「親族が住んでいた家で孤独死があった」「過去に火災や事件があった家を相続した」など、いわゆる“事故物件”に該当する不動産を所有し、売却に困っている方は少なくありません。
心理的瑕疵があるとされる事故物件は、通常の物件と比べて売却に時間がかかったり、買主が見つかりにくくなるケースがあります。
しかし、方法や相談先を間違えなければ、事故物件でも十分に売却は可能です。
本記事では、事故物件の基礎知識から売却のポイント、注意点、相談先までを詳しく解説します。
- 過去に孤独死・自殺・事件・火災があった不動産を所有している方
- 事故物件に該当する可能性がある家を売却したいと考えている方
- 不動産会社に売却を断られたり、買い手が見つからず困っている方
- 告知義務の範囲や法的な対応が分からず不安な方
- 相続した家が事故物件かどうか不明で、まず何をすべきか悩んでいる方
- 事故物件の定義と「告知義務」の正しい理解が得られる
- 事故物件でも売却できる可能性があることが分かる
- リフォーム・賃貸活用・専門買取など売却の具体的な選択肢が知れる
- 売却に向けてやるべきこと(現地確認・書類整理など)が明確になる
- トラブルを避けるための注意点と、相談すべき専門窓口が分かる
事故物件とは?その定義と告知義務

「事故物件」とは、過去に室内で自殺、殺人、孤独死、火災事故などが起きた不動産のことで、買主や借主に対して心理的な抵抗を与えるとされる物件を指します。これを「心理的瑕疵物件」とも呼びます。
宅地建物取引業法では、こうした事実がある場合には、一定の期間、買主・借主にその内容を説明(告知)する義務が生じます。
たとえば「数年前に室内で孤独死があった」「殺人事件が報道されたことがある」など、社会的に注目された案件や、室内の状況によっては“事故物件”とされ、価格にも影響します。
ただし、告知義務の内容は明確に法律で定義されているわけではなく、ケースによって不動産会社や宅建士の判断も分かれます。
事故物件は売れないのか?

事故物件は、通常の相場よりも価格が下がる傾向がありますが、「絶対に売れない」というわけではありません。
心理的瑕疵があっても、価格が相場より安ければ購入を検討する人は一定数います。特に投資用不動産として利回りを重視する投資家には需要があり、築年数や立地条件によっては事故の内容にこだわらず購入されるケースもあります。
また、孤独死など一定のケースでは、二度目以降の入居者に対しては告知義務が免除されるため、一度賃貸で入居者を得たあとに再販売を行うなどの方法も取られています。
売却できないときの選択肢

事故物件を売りたいが買い手が見つからない、もしくは不動産会社に断られた場合、以下のような選択肢があります。
– 建物内の印象を和らげるためのリフォームやハウスクリーニングを行う
– 一定期間賃貸に出し、告知義務を緩和してから再度売却する
– 専門の事故物件買取業者に売却を依頼する(現状のままでも可)
– 不動産コンサル業者に売却戦略を相談し、段階的に対応する
いずれも「何をどこまでやるか」によって費用や手間が変わるため、事前に全体像を把握し、見通しを立てることが大切です。
注意すべきトラブルと対策

事故物件に関する最大のリスクは、説明義務違反による契約解除や損害賠償請求です。
告知を怠ったことで、後に買主とトラブルになったり、裁判沙汰になるケースも報告されています。
また、隣人や自治体からクレームが入るなど、周辺環境との摩擦が生まれる可能性もあります。
こうしたリスクを避けるには、売却前に専門家に相談し、事故内容の把握・記録・告知方針の整理を行うことが重要です。
また、必要に応じて宅建士や司法書士、不動産会社などと連携し、書面や契約内容を整えることが求められます。
まとめ:事故物件の売却・相談は株式会社昇永へ

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