「実家をなんとかしなきゃ……」と思いながら、気づけば半年、1年と時間が過ぎていませんか?
動かないといけないとわかっていても、何からすればいいかわからず止まってしまう方は少なくありません。
実家じまいで最初にやるべきことは「家族や親族との話し合い」です。
その後の流れは、実家に親が住んでいるか、すでに空き家かなど、ご家族の状況によって変わってきます。
この記事では、実家じまいを迷わず進めるために、具体的な手順・費用の目安・放置リスクなどを状況別に解説します。
実家じまいとは?整理したい「荷物」と「家」のこと

実家じまいとは、誰も住まなくなる(または住まなくなった)親の家を整理し、手放すための一連の流れのことです。
荷物の片付けから不動産の処分、法的手続きまで広い意味をもちますが、具体的にやるべきことは大きく以下の2つに分けられます。
- 物品の整理(生前整理・遺品整理)
- 不動産の処分・活用(売却・解体・賃貸)
それぞれ詳しく解説します。
物品の整理(生前整理・遺品整理)
家の中にある家財道具・衣類・書類・思い出の品などを仕分け・処分する作業です。
親自身の意志で進める場合は「生前整理」、親が亡くなったあとにおこなう場合は「遺品整理」と呼ばれます。
物の整理は、家の売却・解体・賃貸どれを選んでも通る工程です。
しかし、長年の暮らしで積み重なった想像以上の荷物を前に、手が止まってしまう方も多くいます。
2022年に株式会社アンビシャスがおこなったアンケート調査(複数回答)でも、実家じまいで大変だったこととして「荷物の整理」を挙げた方が約4割にのぼりました。
荷物の量が多い場合や、なかなか現地に足を運べない場合は、遺品整理業者への依頼も検討しましょう。
業者に依頼すれば、ワンルーム賃貸なら半日から1日程度、一軒家でも1〜3日ほどで終わるケースが多いです。
家族だけで「捨てる・残す」の判断がつかないときに、第三者目線で一緒に仕分けを進めてもらうこともできます。
業者によっては、現金・通帳・権利書などの貴重品の捜索まで対応が可能です。
参考:株式会社アンビシャス「実家じまいのきっかけと大変さとは?経験された方にアンケート!」
家の処分・活用(売却・解体・賃貸)
物品の整理と並行して、家そのものをどうするかも検討します。
実家の不動産処分・活用方法は、主に売却・解体・賃貸の3つです。
| 方法 | 向いているケース | メリット | 注意点 |
| 売却 | ・早めに現金化したい ・維持費の負担をなくしたい | ・手続きの手間が比較的少ない ・固定資産税や管理の手間がなくなる | ・建物の状態が悪いと値引き交渉が入りやすい |
| 解体 | ・築年数が古く家の買い手がつかない ・早めに売り切りたい | ・買い手が見つかりやすい ・価格交渉が比較的スムーズ | ・解体費用がかかる ・更地にすると固定資産税が上がる場合がある |
| 賃貸 | ・すぐには手放したくない ・毎月の収入がほしい | ・家賃収入が得られる ・将来的に戻る選択を残せる | ・リフォーム費用がかかるケースが多い ・入居者が見つからない期間も維持費はかかる ・管理の手間がつづく |
迷ったときは、まず不動産会社の無料査定で「現状のまま売却」「解体して売却」「賃貸に出す」それぞれの価格を確認してみてください。
家の状態・立地・家族の経済状況によっても向き不向きが変わるため、数字を見てからの方が判断しやすいです。
関連記事:【遺品整理×賃貸】解約・片付けしてしまったら相続放棄できない?NG行動と対処法を徹底解説
関連記事:【後悔しない】親の家を売却するときに知っておきたい手順と注意点
実家を放置し続けることで起こる4つのリスク

実家を空き家のまま放置すると、時間とともにコストとリスクが積み上がっていきます。
具体的には以下のようなリスクです。
- 固定資産税が最大6倍になる可能性がある
- 建物の劣化が進み、売却や活用が難しくなる
- 火災・不法侵入・近隣トラブルのリスクが高まる
- 親が高齢になり判断能力を失うと実家の売却ができなくなる
それぞれの放置リスクを詳しく解説します。
固定資産税が最大6倍になる可能性がある
家が建っている土地は特例により、固定資産税の課税標準額が6分の1または3分の1に減額されています。
しかし、行政から「管理不全空き家」として勧告を受けると、この軽減措置が外れてしまう場合があります。
管理不全空き家とは、屋根や窓の破損・生い茂った雑草・ごみの散乱などがあり、放置すると周囲に危険や悪影響をおよぼすおそれのある空き家です。
軽減措置が外れれば土地部分の税額は最大6倍になる可能性があります。
今の税額だけ見て「高い金額ではないから」と油断しているうちに建物が傷み、勧告の対象になるケースもあるのです。
参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」
建物の劣化が進み、売却や活用が難しくなる
誰も住まなくなった家は、換気や手入れがされないため急速に傷んでいきます。
放置して劣化が進んだ家は、買い手から「解体やリフォームに余計なお金がかかる」と敬遠されがちです。
その結果、解体費用分の値引きを求められるなど、希望価格での売却が難しくなることがあります。
さらに家が傷んで倒壊の危険が出ると、重機ではなく手作業の工程が増え、解体費用が通常より高くなるケースも珍しくありません。
火災・不法侵入・近隣トラブルのリスクが高まる
人の気配がない家は、敷地内への不法投棄や空き巣のターゲットになりやすいです。
不審者がそのまま住み着いてしまうおそれもあります。
郵便物がたまっていたり、庭の草が伸び放題になっていたりする家は「誰も来ない侵入しやすい家」と認識され、狙われやすくなるのです。
さらに注意したいのが火災です。
老朽化した建物は電気系統の劣化(漏電など)による出火リスクも高まります。
万が一、管理不足が原因で近隣に被害がおよべば、所有者(相続人)が責任を問われるおそれもあります。
親が高齢になり判断能力を失うと実家の売却ができなくなる
実家の名義が親のままの場合、売却には親本人の意思確認が必須です。
重度の認知症などで判断能力を失うと、家族であっても売却の手続きができなくなります。
この場合、親の代わりに財産を管理する「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらい、許可が下りれば売却は可能です。
ただし、手続きを始めてから後見人が実際に動けるようになるまで一般的に2〜4か月、長ければ半年ほどかかるため、すぐに売却するのは難しくなります。
申立てには、手数料・診断書作成料・鑑定費用(鑑定が必要と判断された場合)などがかかります。
弁護士や司法書士などの専門家が後見人になる場合、管理する財産額に応じて毎月2〜6万円程度の支払いが必要です。
親が元気でしっかりと判断できるうちなら、こうした手続きは必要ありません。
「まだ大丈夫」と思えるうちこそ、話し合っておくことが大事な時期でもあります。
大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
厚生労働省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」
【状況別】実家じまいの進め方

どの状況においても実家じまいで最初にすべきことは「親族や親との話し合い」です。
ここでは4つのパターン別に、どこに焦点を当てて進めるかをまとめました。
親がまだ元気で実家に住んでいる場合
この段階で話し合うのは、「将来実家に誰かが住むのか?それとも手放すのか?」という方向性です。
いきなり売却の話題を出すのではなく、親の希望を聞くスタンスで切り出すと、会話が自然に進みやすくなります。
また、自分で「何が必要か」を判断できるうちに、不用品を処分する「生前整理」も少しずつ始めてもらいましょう。
家の中がスッキリすれば、日常での転倒や災害時の倒壊リスクも減らせます。
親が元気な段階で進めておきたいステップは次の通りです。
- 親の意向を確認する(実家をどうしたいか、将来の住まいの希望)
- 兄弟・親族の考えを聞いておく
- 実家の名義・ローン残債・固定資産税・重要書類の保管場所を確認する
- 生前整理やエンディングノートの準備を勧めてみる
全部を一度に進める必要はありません。
1と2の話し合いだけでもしておくと、その後の気持ちの負担が軽くなります。
親が介護施設に入居した場合
親が施設に入居して実家が空き家になる場合は、親の「判断能力の有無」によって進め方がわかれます。
親に判断能力がある場合(認知症なし・軽度)
親が状況をしっかり判断できる段階であれば、「実家を手放すか維持するかの話し合い」と「実家の価値の把握」をおこないます。
親にとって家は大切な帰る場所です。
いきなり売却を「決める」のではなく、親の気持ちに寄り添い、今後を「話し合う」ことから始めるのが関係を損なわないコツです。
並行して、実家の価値も調べておきましょう。
すぐに売らないにしても概算を知っていれば、施設費用の見通しが立ち、気持ちに余裕が生まれます。
訪問査定に抵抗がある方には、物件情報だけで大まかな価格がわかる「机上査定(メール査定)」もあります。
親の判断能力がある場合に進めておきたいステップは、次の通りです。
- 親自身が判断できるうちに「売る・貸す・維持する」の方針を話し合う
- 無料査定を依頼し、家の価値を把握する
- 家財・貴重品の仕分けを親に確認しながら進める
- 方針が決まったら、不動産会社・司法書士・片付け業者など必要な専門家に相談する
方針決めを先延ばしにしているうちに親の認知症が進行してしまうと、売却手続きが一気に複雑になります。
話し合いができるうちに動き出すことが、その後の手続きをスムーズに進めるためのポイントです。
すでに判断能力がない場合(認知症あり)
親の認知症が進行して意思表示ができない状態では、親名義の家の売却は法律上できません。
この状況では、まず親の貯金や年金だけで施設費用を払い続けられるかを確認し、資金が足りない場合は、不動産査定をおこなって家の価値を調べます。
そのうえで、成年後見制度(本人に代わり、裁判所が選んだ後見人が財産管理をおこなう制度)を利用して売却するか慎重に判断する必要があります。
民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用元:e-Gov「民法|第3条の2」
親の判断能力がない場合に進めておきたいステップは、次の通りです。
- 施設費用や実家の維持について親族間で話し合う
- 親の資金・ローン残債などを確認する
- 経済状況をふまえて実家を「維持(管理)」するか「売却」するかを決める
- 売却する場合は、成年後見制度(親の代わりに財産を管理する人を選任してもらう制度)の利用を検討する
- 家の片付けを始める
成年後見制度の利用など、法的な手続きが絡むと一気にハードルが高く感じるかもしれません。
家族だけで解決しようとせず、公的な窓口や専門家に状況を整理してもらうことから始めましょう。
お住まいの地域の公的な相談窓口は、以下の厚生労働省のサイトから探せます。
参考:厚生労働省「成年後見はやわかり 相談窓口のご案内」
親を自宅に呼んで同居を始める場合
親との同居が決まったらできるだけ早い段階で、実家を今後どうするか、親本人と一緒に話し合いましょう。
一緒に暮らす生活が日常になると、かえって実家じまいの話題は切り出しにくくなり、結果的に空き家のまま長期間放置されてしまうケースがあります。
家は人が住まなくなった時点から傷み始め、放置するほど資産価値が下がります。
誰も戻る予定がないのであれば、「とりあえず残しておく」という選択は維持費や管理の手間もかかるためおすすめしません。
親族内に住む希望者がいないかを確認し、並行して無料査定をおこない実家の価値を把握しておきましょう。
親との同居が決まった際のステップは以下の通りです。
- 同居が始まる前に、実家をどうするか話し合う
- 親の意向をふまえたうえで、兄弟や親族に実家を引き継ぎたい人がいるか確認する
- 無料査定で実家の価値を調べる
- 実家を「残す」か「手放す」か判断する
- 親と一緒に生前整理を始める
同居開始直後は生活環境の変化で慌ただしくなる時期です。
同居を決めたらできるだけ早く動き出すことで、体力面でも精神面でも余裕を持って新生活を迎えられます。
親が亡くなり実家を相続した場合
最初にすべきことは「相続人全員で方針確認の話し合いの場を設けること」です。
誰かが独断で動き始めると、のちに親族間でのトラブルの種になりかねません。
また、この段階で意識してほしいのが以下の手続き期限です。
| 手続き | 期限 | 関連する法律 |
| 相続放棄の申述 | 相続を知った日から3か月以内 | 民法第915条 |
| 相続税の申告・納付 | 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税法第27条 |
| 相続登記の申請 | 相続を知った日から3年以内 | 不動産登記法第76条の2 |
参考:
e-Gov法令検索「民法」第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
e-Gov法令検索「相続税法」第27条(相続税の申告書)
e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
とくに注意が必要なのは「相続放棄を検討している場合」です。
価値のある遺品を処分すると相続放棄の権利を失う可能性があります。
まず放棄するかどうかを3か月以内に判断し、それまで遺産には手をつけないことが原則です。
なお、相続した空き家を一定の条件で売却した場合、利益から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除でき、税負担を抑えられる特例があります(令和9年12月31日まで)。
この特例は適用要件が細かいため、売却を検討する際は税理士に相談するとスムーズです。
詳しい要件は以下の国税庁ホームページでご確認ください。
参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
実家じまいが寂しい・つらいと感じたときの対処法

実家じまいを寂しく思うのは、多くの方に共通した感覚です。
ここでは、感情を無理に抑えず、向き合いながら進める3つの方法をお伝えします。
思い入れの少ない場所から片付けを始める
実家じまいが進まない一因に「最初から思い出の詰まった場所に向き合おうとする」ことがあります。
アルバムや手紙などを開いてしまうと、懐かしさや寂しさが込み上げ、手が止まってしまうのです。
寂しさで作業が進まないときは、「洗面所」「お風呂場」「玄関」「廊下の物入れ」など、思い入れが少ない場所からスタートしてみましょう。
使いかけの古い洗剤・大量の傘・何年も履いていない靴など、事務的に捨てやすい消耗品や日用品が集まっている場所から始めるのがポイントです。
少しずつ空間をスッキリさせていくことで、実家を手放す現実に向き合う心の準備が自然にできていくはずです。
実家の各部屋や思い出の品を写真・動画に残す
実家を片付ける際に「物を捨てること=大切な思い出まで捨ててしまうこと」のように感じ、胸が苦しくなる方は少なくありません。
家族の歴史が詰まった品々は、スマートフォンで写真や動画に収めて「データ」として残しましょう。
品物そのものだけでなく、見慣れたリビングの風景、柱に刻まれた傷、縁側からの景色など、空間全体を撮影しておくのもおすすめです。
「いつでも当時の空気感をスマートフォンで見返せる」という安心感があれば、手放すことへの心理的なハードルはぐっと下がります。
片付けが終わった後の生活をイメージする
「すべての手続きや片付けが終わったあとの、安心した生活」を具体的に思い浮かべてみましょう。
親は安全で快適な環境で穏やかに過ごし、自分たちは「いつかなんとかしなきゃ」というプレッシャーや維持費の負担から解放されます。
寂しさはあっても、それと同じくらい前を向ける感覚をもつ方も多くいます。
今の寂しさではなく、終わった後の自分をイメージしながら進めることが、感情との上手な付き合い方です。
実家じまいにかかる費用の目安と使える補助金

実家じまいの総費用は、片付けのみなら数万〜数十万円、解体・売却まで含めると150〜300万円超になるケースもあります。
ただし、自治体の補助金を活用できれば負担を抑えられます。
片付け・解体・売却にかかる費用の相場
実家じまいにかかる費用の目安を、作業別に以下の表にまとめました。
| 作業 | 費用の目安 | 備考 |
| 不用品回収・遺品整理(業者依頼) | 3〜50万円 | ワンルームで荷物が少なければ3万円程度から可能なケースもある |
| 家の解体費(木造30坪) | 90〜150万円 | 重機の入りやすさ・家の構造により変動(平屋の方が安い傾向) |
| 家の解体費(鉄骨造30坪) | 120〜180万円 | 切断・運搬・分別にコストがかかるため、木造より高くなりやすい |
| 相続登記(司法書士依頼) | 5〜15万円 | 物件の規模・地域で変動。別途、国に納める登録免許税(評価額の0.4%)が必要 |
| 不動産仲介手数料(売買価格400万円超) | 売却価格×3%+6万円(税別)に消費税(×1.1)を加算 | 宅地建物取引業法に基づく上限 |
| 不動産仲介手数料(800万円以下の低廉な空き家) | 上限33万円(税込) | 2024年7月施行の特例 |
参考:SUUMO「家を解体する費用相場(30・40・50坪)と失敗しない業者選び、売却時の選択肢を解説」
参考:国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」
早く始めるほど、毎年の維持費や家の老朽化にともなう解体費用の割増を防げます。
少しずつでも片付けておけば、業者に依頼する際にも荷物を減らせるため、結果的にトータルの費用を抑えやすいです。
関連記事:遺品整理の費用、負担者はどう決まる?相続トラブルを防ぐポイント徹底解説!
実家じまいの負担を減らす補助金制度
補助金制度は、国ではなく自治体が独自に設けています。
全国的な目安としては「解体費用の1/3〜1/2、上限20〜100万円程度」としている自治体が多いです。
実際にどのような制度があるのか、以下の自治体を例にしてまとめました。
| 自治体 | 補助内容 | 上限額 |
| 千葉市 | 旧耐震住宅の解体・除却工事費の23%を補助 | 20万円密集住宅市街地は30万円 |
| 木更津市 | 空き家の解体・撤去費用の1/2を補助 | 50万円 |
| 東京都 | 空き家の解体・撤去費用の1/2を補助空き家の家財整理費用の1/2を補助 | 解体費用10万円家財整理費用5万円 |
補助金や助成金を利用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 制度がない自治体もある
- 申請は「工事着手前」が原則
- 制度の内容・金額は年度ごとに変更される場合がある
補助金の有無や申請方法は、実家がある市区町村の窓口またはホームページで確認してください。
実家じまいの主な相談先

「誰に相談すればいいかわからない」という声は、実家じまいを考えている方から多く聞かれます。
相談する専門家ごとの役割を整理しておきましょう。
不動産会社(家の売却・解体)
家の売却・賃貸・解体の相談は不動産会社へ。
実家があるエリアの相場や事情に詳しい不動産会社に相談してみましょう。
インターネットの査定サイトを利用して、大まかな相場を把握する方法もあります。
司法書士・税理士(名義変更・相続税)
相続登記(不動産の名義変更)は司法書士がおこないます。
相続税の申告や売却時の税金の計算・節税対策は税理士が担当です。
お住まいの地域の相談窓口は、以下の公式サイトから探すことができます。
参考:
日本司法書士連合会 「司法書士に相談したい人へ」
日本税理士会連合会 「税についての相談」
遺品整理業者(荷物の片付け・処分)
単に不用品を処分する回収業者と違い、大切な品を丁寧に仕分けるのが遺品整理業者です。
処分を依頼する業者が「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているか(または提携しているか)を必ず確認しましょう。
適正価格を把握するため、2〜3社に見積もりをとることも大切です。
ワンストップサービス(窓口の一本化)
片付け・相続・不動産サポートを1か所でまとめて相談できる窓口です。
「どこに何を相談すればいいかわからない」という段階の方は「自分のケースでは何が必要か」の全体像を知ることから始められます。
株式会社昇永でも各専門家と連携し、実家じまい全般の無料相談を承っております。
実家じまいは、できることから小さく始めましょう

実家じまいを始める際は「全部一気に終わらせなきゃ」と気負う必要はありません。
ご家族の状況によってステップは違いますが、覚えておきたいポイントは2つです。
1つ目は、早く動くほど選択肢が広がり、費用も抑えやすいという点です。
家の価値は時間とともに下がり、放置すればするほど法律や税金の手続きも複雑になっていきます。
2つ目は、最初の一歩は小さくていいという点です。
「無料査定を1社だけ依頼してみる」「話し合うために家族に連絡を入れる」「相談窓口に電話してみる」などひとつの行動が前に進むきっかけになります。
何から始めればいいのか不安がある方は、実家じまいの困りごとをまとめて相談できる窓口の活用がおすすめです。
株式会社昇永では、実家じまい全般のご相談を無料でお受けしています。
遺品整理はもちろん、複雑な法的手続きや空き家の売却も、弁護士・司法書士・不動産専門スタッフと連携しながらサポートが可能です。
ご家族それぞれの状況に寄り添い、無理のない進め方を一緒に考えます。
電話・メール・LINEからお気軽にご相談ください。