相続放棄を判断するとき、とくに慎重になるべきなのが借金などのマイナス財産です。
故人の財産について生前に詳しく知らされておらず、「もしかして借金があるのでは」と不安を抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
財産を引き継がないための相続放棄には、原則として3ヵ月の期限が設けられています。
後悔のない選択をするために、できるだけ早く「財産調査」を始めることが大切です。
この記事では、限られた時間で財産調査をどう進めればよいのか、具体的な手順や確認先を解説します。
あわせて、期限内に調査が終わらない方や、自力で手がかりを見つけるのが難しい方に向けた対処法もお伝えします。
相続放棄の期限は「相続人であることを知ってから3ヵ月」

相続放棄には「原則3ヵ月」という期限があります。
ただし、この3ヵ月は死亡日から数えるとはかぎりません。
3ヵ月のスタート日や、具体的に何を終わらせるべきなのかを順番に見ていきましょう。
3ヵ月のスタート日は相続人の立場や状況によって異なる
相続放棄の期限は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月とされています。
言いかえると、次の両方を知ったときが出発点です。
- 故人が亡くなったこと
- 自分が相続人になったこと
3つの具体例で見てみましょう。
例1:親の死にすぐ気づき、自分が相続人だともわかっていた
同居している親や、頻繁に連絡を取り合っていた親が亡くなった場合です。
この状況では、親の死亡を知った日がそのまま「自分が相続人になったと知った日」になるため、通常は「死亡を知った日」から3ヵ月がカウントされます。
例2:疎遠だった親族が亡くなり、後日連絡を受けて初めて知った
長年連絡を取っていなかった親族が亡くなり、後日知らせを受け、初めて死亡と自分が相続人になったことを知ったケースです。
この場合、死亡日ではなく「連絡を受けて事実を知った日」が3ヵ月のスタート地点となります。
例3:先の順位の相続人(子など)が全員放棄し、自分に順番が回ってきた
配偶者と子ども全員が相続放棄すると、第二順位(親)や第三順位(兄弟姉妹)へ相続の権利が移ります。
このケースでは、先の順位の人が放棄した事実を知り、「自分に順番が回ってきたと知った日」が期限の起算日です。
正確な期日を知るために、「ご自身がいつ相続人になったと知ったか」をまず振り返ってみてください。
3ヵ月以内に必要なのは「申し出」まで
期限内に必要なのは、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」などの書類を提出することです。
この手続きを、正式には「相続放棄の申述」と呼びます。
故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ、必要書類を不備なく提出することができれば期限には間に合います。
正式な受理の通知までを、3ヵ月以内に終わらせる必要はありません。
郵送する場合は、期限内に家庭裁判所へ届くように余裕をもって準備しましょう。
財産調査は相続を知ったらできるだけ早く始める
相続放棄を判断するための財産調査は、思った以上に時間がかかるケースがあります。
次のような手順を踏んで進めていくためです。
1. 故人宅で手がかり(通帳や郵便物など)を探す
2. 銀行・信用情報機関・法務局などへ照会する
3. 各機関からの回答を待つ
4. プラスの財産とマイナスの財産を照らし合わせる
5. 相続放棄する場合は必要書類を準備する
この中でも日数を要するのが「回答待ち」の期間です。
信用情報の開示請求や、銀行の残高証明書の発行には日数がかかります。
つまり、3ヵ月まるまる調査に使えるわけではないのです。
戸籍謄本や書類を準備して裁判所に提出する時間を逆算すると、実際に使える時間はもっと短くなります。
「まだ3ヵ月ある」ではなく、「あと3ヵ月しかない」という意識で、相続を知ったら早めに財産調査へ動き出しましょう。
相続放棄を判断するための財産調査の方法

限られた時間の中で財産を見つけ出すには、効率よく進められる手順を知っておくことが大切です。
調査を始める前に気をつけるべき注意点と、具体的な調査方法を解説します。
【調査前に要確認】相続財産の勝手な処分は控える
調査を始める前に知っておいてほしいのが、相続するか決める前の「財産の扱い」です。
財産に手をつけると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
これを法律では「単純承認」と呼びます。
注意したい行為は、以下のようなものです。
- 故人の預貯金を自分のために使う
- 車・貴金属・骨董品・高級時計などを売る、処分する
- 財産的な価値のある品を自分の物として持ち帰る
- 高価な物を形見分けとして受け取る
- 相続財産を隠す
ただし、「これをしたら相続放棄できなくなる」とはっきり線引きがあるわけではありません。
物の価値や個別の事情によって判断は分かれます。
たとえば、賞味期限切れの食品や明らかなゴミ、空き容器などは処分しても通常は問題になりません。
写真や手紙など、換金価値がほぼない物であれば、持ち帰っても単純承認には当たりにくいとされています。
一方で、高価なカメラ・貴金属・宝石・高級時計・ブランド品・骨董品・絵画などの扱いには注意が必要です。
自己判断で売る・捨てる・持ち帰るなどすると、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
迷ったときは手をつけず、弁護士などの専門家に確認してください。
| ▼あわせて読みたい 相続放棄を検討している場合、遺品整理の進め方にも注意が必要です。相続放棄と遺品整理の関係や、片付ける際の注意点についてはこちらの記事で詳しく解説しています。 関連記事:相続放棄をしたら遺品整理は不要?〜遺品整理と相続放棄の関係を分かりやすく解説〜 |
調査方法①故人宅で財産の手がかりを探す
財産調査では、まず故人の家を探します。
財産を知る手がかりが、家の中に残されていることが多いからです。
この段階で探すのは財産そのものではなく、取引のあった銀行名・借入先・契約先などがわかる物です。
具体的には、次のような物を探します。
- 通帳・キャッシュカード
- 銀行や証券会社から届いた郵便物
- ローン契約書・借用書・請求書・督促状
- 固定資産税の納税通知書・不動産の権利証
- 保険証券・保険会社からのハガキ
- スマートフォン(ネット銀行の確認)
とくに重要な情報源となるのが通帳です。
入出金の履歴をたどることで、生命保険料の引き落としや証券会社とのやり取り、ローンの返済先などがわかるケースも珍しくありません。
通帳などの貴重品は、普段よく過ごす部屋(居間・寝室など)の机やタンスにしまわれやすい傾向があります。
手当たり次第に家じゅうを探し回るのは時間のロスになってしまうため、生活の中心だった場所から順に見ていきましょう。
| ▼あわせて読みたい 財産調査では、重要書類や貴重品を誤って処分しないことも大切です。遺品整理で捨てずに残しておきたい物については、こちらの記事で詳しく解説しています。 関連記事:遺品整理で捨ててはいけないものリスト完全版|現金・権利書・思い出の品 |
もし、「物が多すぎて自力では探しきれない」「どこにあるか見当もつかない」という状況なら、プロの捜索サービスを利用するのも一つの方法です。
遺品整理業者のなかには、貴重品探しに対応しているところもあります。
株式会社昇永でも「重要物捜索作業」を提供しています。
通常の遺品整理とは異なり、通帳・現金・権利証・保険証券などの貴重品を見つけることに特化したサービスです。
3ヵ月の期限が迫っていて少しでも早く手がかりを見つけたい方は、専門家へ頼ることも検討してみてください。
調査方法②借金など「マイナスの財産」を確認する
家の中で集めた契約先などの情報をもとに、外部の機関で実際の内容や残高を確認していきます。
確認したいマイナス財産と問い合わせ先は以下の表のとおりです。
| 確認したいマイナスの財産 | 主な問い合わせ先 |
| 消費者金融・クレジットカード・カードローン | JICC・CICなどの信用情報機関 |
| 銀行・信用金庫のローン | 全国銀行個人信用情報センター |
| 税金・国民健康保険料などの滞納 | 市区町村役場・税務署 |
| 家賃・医療費・公共料金などの未払い | 管理会社・病院などの請求元 |
借金の不安がある場合にとくに活用したいのが、JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センターです。
問い合わせることで借入れやクレジットカードの利用状況がわかります。
ただし、電話一本ですぐに借入額を教えてもらえるわけではありません。
所定の申込書や自身の本人確認書類、故人との関係を証明する戸籍謄本などをそろえ、主に郵送で手続きをおこないます。
信用情報機関の、相続人による開示の目安は次のとおりです。
- JICC:申込書類到着から7〜10日程度
- CIC:送付する法定相続人の確認書類によって異なり、10日または20日程度
- 全国銀行個人信用情報センター:申込書類到着から7〜10日程度
注意すべきは、信用情報に借入れの記載がないからといって、借金ゼロだとは言いきれない点です。
個人間の借金・税金の滞納・家賃や公共料金の未払いは信用情報には登録されません。
死後に発生した家賃の滞納などは、まだ督促状が届いていないケースもあります。
また、CICでは故人の死亡情報が登録されると契約情報が消去され、開示結果に反映されない場合があると案内しています。
開示結果だけでなく、家で見つけた契約書・督促状・通帳の返済履歴などとあわせて判断するようにしましょう。
参考:CIC 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関「郵送で開示する」
JICC 指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構「「開示手続き」のよくある質問」
一般社団法人 全国銀行協会「郵送による開示請求」
| ▼あわせて読みたい 故人が賃貸物件に住んでいた場合、家賃の滞納だけでなく、部屋の解約や遺品の処分にも注意が必要です。相続放棄を検討している方は、こちらの記事も確認しておきましょう。 関連記事:【遺品整理×賃貸】解約・片付けしてしまったら相続放棄できない?NG行動と対処法を徹底解説 |
調査方法③預貯金など「プラスの財産」を確認する
「借金がありそうだから相続放棄しておこう」と決める前に、プラスの財産も確認してください。
借金を差し引いても残るほどの預貯金や価値ある不動産が見つかるケースもあるためです。
プラスの財産を確認する主な機関は以下の通りです。
| 確認したいプラスの財産 | 主な確認先 | 確認方法 |
| 預貯金 | 各銀行信用金庫ゆうちょ銀行 | 金融機関へ連絡し口座や残高の確認方法を問い合わせる生前に預貯金口座とマイナンバーを紐付けていた場合は「相続時照会」で確認できる |
| 株式 | 証券会社証券保管振替機構 | 証券会社が不明な場合は「登録済加入者情報の開示請求」を利用する |
| 土地・建物 | 法務局 | 2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」で故人名義の不動産一覧を取得できる |
| 生命保険 | 各保険会社生命保険協会 | 保険会社が不明な場合は「生命保険契約照会制度」を利用する |
参考:法務省「所有不動産記録証明制度について」
証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」
生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」
| ▼あわせて読みたい 故人の通帳が見つからず、利用していた金融機関もわからない場合は、こちらの記事を参考にしてください。通帳や金融機関の探し方、通帳がない場合の相続手続きについて詳しく解説しています。 関連記事:通帳が見つからない場合でも相続手続きはできる?進め方や探し方を解説 |
預貯金の残高などを確認する際、気をつけたいのが現金の取り扱いです。
死亡後は、少額であってもお金を引き出すと「財産に手をつけて相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
金融機関へ死亡の事実を伝えると口座は凍結されますが、連絡前であっても現金の引き出しは避けてください。
また、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」の利用には費用がかかります(2026年9月時点でWEB申請6,000円、書面申請7,000円・税込)。
照会の前に、家にある保険証券・郵便物・通帳の引き落とし履歴を確認し、それでもわからない場合に利用しましょう。
なお、死亡保険金は妻や子どもなど特定の人が受取人に指定されている場合、原則として相続財産には含まれません。
そのため、相続放棄をしても死亡保険金は受け取れるのが一般的です。
相続放棄は、プラスとマイナス両方の財産を調べて初めて判断できます。
問い合わせ先が多いほど時間がかかるため、事情によっては期限内にすべての調査を終えるのが難しくなるケースもあります。
では、万が一間に合わない場合にはどうすればよいのか、対処法を次の章で見ていきましょう。
3ヵ月以内に相続財産調査が終わらないときの対処法

3ヵ月の期限が迫っているからといって「わからないから放棄でいいや」と決めてしまうのは避けましょう。
調査が間に合わない場合でも、状況に合わせて以下の3つの対処法があります。
- 家庭裁判所に期間の延長を申し立てる
- 相続放棄すると決めている場合は先に手続きを進める
- すでに3ヵ月を過ぎた場合は専門家に相談する
それぞれのポイントを詳しく解説します。
家庭裁判所に期間の延長を申し立てる
預貯金や借金がどこにどれだけあるのか、期限内に調べ終わらない場合は、家庭裁判所に期限の延長を申し立てることができます。
正式には「相続の承認又は放棄の期間の伸長」と呼ばれる手続きです。
注意したいのは、この延長手続きも「原則として3ヵ月以内」におこなわなければならない点です。
期限を過ぎてから「間に合わなかったから延長してほしい」とお願いしても通常認められないため、早めに準備しましょう。
また、申し立ての理由によっては延長が認められない場合があります。
裁判所は財産調査の進み具合や、期限内に判断できない事情などを踏まえて判断します。
参考:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
相続放棄すると決めている場合は先に手続きを進める
調査の途中であっても「明らかに借金の額が多すぎる」など、すでに相続放棄を決意している方は、必要書類がすべてそろうのを待たずに動きましょう。
戸籍謄本など足りない書類は、相続放棄の申述書を提出したあとから追加提出できることがあります。
期限が目前に迫っている場合は申述先の家庭裁判所に確認し、申述書の提出手続きを優先して進めてください。
参考:裁判所「相続の放棄の申述 (6.申述に必要な書類)」
すでに3ヵ月を過ぎた場合は専門家に相談する
すでに3ヵ月の期限を過ぎてしまっても、相続放棄ができないと決まったわけではありません。
裁判所は「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」は、財産を知った日から3ヵ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるとしています。
たとえば、「遺品を確認しても借金の手がかりはなく遺産はゼロだと思っていた。ところが半年後、多額の督促状が届いた」というようなケースです。
ただし、あとから借金が見つかったというだけで、相続放棄が認められるわけではありません。
なぜ財産がないと思っていたのか、なぜそれまで気づけなかったのかを、具体的な事情や資料をもとに説明する必要があります。
期限を過ぎた相続放棄は判断が難しいため、ご自身だけで無理に進めようとせず、弁護士などの専門家に相談しましょう。
参考:裁判所「裁判手続 家事事件Q&A 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。」
相続放棄と財産調査に関するよくある質問

最後に、相続放棄や事前の財産調査について、よく寄せられる疑問にお答えします。
相続放棄まであと1ヵ月でも財産調査は間に合いますか?
金融機関名など調査先がある程度わかっていれば、間に合う可能性はあります。
ただし、借金を調べるための開示請求や銀行の残高証明書の発行には、1〜3週間ほどかかる場合があります。
これから故人宅の捜索を始める場合は、郵便物や通帳などから調査先を特定する時間も必要です。
借入先や金融機関の見当がまったくついていない場合は、1ヵ月で調査を終えるのは難しいかもしれません。
期限が迫っている場合はまとまった時間を取り、家の中の捜索を急ぎつつ、判明した機関から順次照会を進めてください。
それでも判断材料がそろいそうにない場合は、期限が切れる前に「期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てましょう。
相続放棄したあとに新たな財産が見つかったらどうなりますか?
相続放棄をしたあとに、価値のある土地や多額の預貯金が見つかったとしても、その財産を受け取ることは原則できません。
法律上、相続放棄をすると「初めから相続人とならなかった」とみなされます。
一度した放棄を撤回することも認められていません。
ただし、詐欺や強迫など法律上の取消原因がある場合には、例外的に相続放棄の取消しが認められることがあります。
放棄する前の財産調査の段階で、抜け漏れがないようにプラスとマイナスの財産を調べておくことが大切です。
相続人が複数いるとき、財産調査は誰がしますか?
長男や配偶者など、特定の方が調査を担当するような決まりはありません。
親族全員がそろって故人宅へ行く必要はなく、捜索や調査を役割分担して進められます。
ただし、金融機関などで情報開示を受けるには、手続きする方の本人確認書類や、相続人であることを証明する戸籍などが必要です。
ほかの相続人に代わって手続きする場合は、委任状などの提出を求められることもあります。
必要書類は照会先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
なお、財産調査は協力して進められますが、相続放棄の手続きは別です。
相続放棄は「本人ごと」におこなうため、3人の相続人が全員放棄するなら、3人それぞれが申述人となって手続きをする必要があります。
参考:ゆうちょ銀行「残高証明書の発行」
相続放棄を検討しているなら早めに財産調査を進めよう

相続放棄ができる期限は、相続人になったと知った日から原則3ヵ月以内です。
期限に焦って財産をよく調べずに放棄すると、のちに悔やむことになりかねません。
調査の途中で判断できないときは、期間の延長を申し立てるなどの対策もあります。
財産調査は、まず故人宅で手がかりを探し、次に各機関へ照会する流れで進めます。
照会の回答を待つ時間が予想以上にかかる場合もあるため、相続を知ったらできるだけ早く動き出しましょう。
期限内に調査を尽くすことが、後悔のない選択につながります。
とはいえ、「故人宅が遠方で通えない」「仕事で時間が取れない」など、財産調査の入口である故人宅の捜索でつまずいている方もいるかもしれません。
株式会社昇永では、故人宅から通帳・印鑑・権利証・保険証券・現金・貴金属などを探し出す「重要物捜索作業」をおこなっています。
長年の遺品整理の経験をもとに、その方ごとの生活習慣や保管場所の傾向を考えながら探せるのが強みです。
料金は、スタッフ2名・3時間で39,600円(税込)を目安とし、部屋の広さや荷物の量に応じて事前にお見積もりをご提示します。
また、弁護士などの専門家とも連携しているため、自分では判断が難しい相続の問題も安心してご相談いただけます。
3ヵ月という期限は、思っているより短いものです。
少しでも不安があれば、電話・LINE・メールでお早めにお問い合わせください。