普段から交流のあるご家族でも、「親がどこの銀行にいくつ口座を持っているか」までは、意外と知らない方が多いのではないでしょうか。
いざ相続が始まってから通帳が見つからず、「預金はもう受け取れないのか」と不安になる方は少なくありません。
実際には通帳がなくても、口座のある銀行を探して必要書類をそろえれば、預金の払い戻し手続きは可能です。
ただ、通帳があれば、連絡すべき銀行やおおよその残高が一目でわかり、手続きまでの手間を省けます。
メリットも大きいため、できる限り探し出しておくのが理想です。
この記事では、通帳がない場合の相続手続きの方法・通帳を探し出すメリット・具体的な見つけ方をまとめました。
あわせて、荷物が多く捜索が難しい、時間がとれないなど、自力で探すのが難しい方に向けて、専門業者に依頼する方法もお伝えします。
通帳が見つからなくても相続手続きはできる

通帳がないと預金を受け取れないと思い込んでしまう方もいますが、決してそんなことはありません。
銀行が確認するのは、亡くなった方と相続人の関係であって、通帳の有無ではないからです。
関係を示す書類がそろえば、通帳がなくても払い戻しを受けられます。
通帳がない場合の手続き方法
ご家族が生前に利用していた金融機関がわかっている場合、手続きのおおまかな流れは次の3ステップです。
- 銀行へ連絡し、必要書類の案内を受ける
- 金融機関所定の書類と相続人を証明する戸籍などを提出する
- 残高証明書や取引履歴証明書の発行や払い戻しの手続き開始
まず金融機関へ電話やWebフォームで連絡してください。
今後の手続きや必要書類について案内がありますので、その内容に沿って書類の準備を進める流れです。
なお、銀行に死亡を伝えた時点で口座は凍結され、以降の入出金や引き落としはできなくなります。
提出する主な書類は、金融機関所定の届出書・故人の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍謄本・相続人の戸籍謄本や印鑑証明書などです。
すべての書類を提出すれば、預金の払い戻し手続きを開始できます。
金融機関ごとに必要な書類は異なるため、準備の前に直接確認してください。
通帳が手元にある場合でも、銀行へ連絡し、戸籍などの必要書類を提出する基本的な流れは同じです。
通帳だけでは相続関係の証明にはならないためです。
参考:みずほ銀行「被相続人の口座から引き出すにはどうしたらいいですか。」
利用していた金融機関の特定は必須
通帳がなくても手続き自体は可能ですが、「口座のある金融機関」がわかっていることが前提になります。
どこの銀行かわからなければ、金融機関への問い合わせすらできません。
もし、金融機関の見当がまったくつかない場合、口座を特定するところからのスタートです。
通帳が手元にあるかないかよりも「どこの金融機関を利用していたかがわかるか」で、手続きまでの負担は変わります。
相続手続き前に通帳を見つけるメリット

通帳がなくても手続きできるなら、時間をかけて探す必要はないのでは、と感じるかもしれません。
しかし、通帳が手元にあるかどうかで、その後の手間が変わってきます。
ここでは、通帳を見つけるメリットを3つの視点からお伝えします。
金融機関への照会や手続きの手間を減らせる
通帳が手元にある大きなメリットは、金融機関の特定や照会にかかる時間と手間を減らせる点です。
通帳には銀行名だけでなく、支店名や口座番号まで明記されているため、迷うことなくピンポイントで窓口へ連絡できます。
一方、通帳が見つからないと、心当たりのある銀行に「口座があるか」を問い合わせなければなりません。
照会依頼のたびに、戸籍謄本や印鑑証明書などが必要なケースもあり、書類の取得費用もかさみます。
また、残高証明書の発行には数営業日から2週間ほどかかることが一般的です。
銀行が複数あれば、その分だけ手続きが長引き、ご家族の負担も大きくなってしまいます。
お金の出入りや引き落としを確認できる
通帳があれば、毎月何にいくら支払っていたのかを確認できます。
具体的には、年金の振込といった収入から、公共料金・新聞代・携帯電話の通信費などの引き落としです。
ほかにも、健康食品の定期便や、固定費をクレジットカード払いにしている場合の利用代金が引かれていることもあります。
使っていないサービスでも、契約によっては支払い義務が残り続けるため、できるだけ早く止めたいところです。
通帳で引き落とし先が確認できれば、早急に止めるべき契約を見つけやすくなります。
通帳がなくても金融機関に取引履歴の発行を依頼できますが、手数料と日数がかかります。
記帳されている範囲の記録を、その場ですぐに確認できるのは通帳があるからこそのメリットです。
他の財産(証券・保険)や負債(借金)を知る手がかりになる
通帳からは、ご家族が把握していなかった取引先が見えることがあります。
たとえば、証券会社や生命保険会社への支払いがあれば「株や投資信託、生命保険などを利用していたのだな」と気づくきっかけになります。
逆に、ローン会社や信販会社などへの定期的な支払いがあれば、まだ返し終わっていない借金が残っているかもしれません。
株の評価額や借入額は、通帳を見ただけではわかりませんが、「どこへ払っていたか」がわかれば、その取引先への問い合わせが可能です。
あとになって「想定外の借金が発覚した」といったトラブルを防げるケースもあります。
通帳や郵便物から想定していなかった借金が見つかった場合は、相続放棄を検討することもあります。ただし、遺品の扱い方によっては相続放棄に影響する可能性があるため注意が必要です。
| ▼あわせて読みたい 相続放棄を検討しているときに、遺品整理でしてよいこと・避けたほうがよいことを確認できます。 関連記事:相続放棄をしたら遺品整理は不要?〜遺品整理と相続放棄の関係を分かりやすく解説〜 |
故人の通帳や利用していた金融機関を見つける方法

金融機関さえわかっていれば通帳がなくても相続手続きは進められるとお伝えしてきました。
では、どこの金融機関に口座があるかまったく見当がつかない場合は、どうやって探せばよいのでしょうか。
ここからは、通帳が見つからず、金融機関名もわからないとお困りの方に向けて、手がかりを見つける4つの方法を解説します。
自宅内の遺品や郵便物を徹底的に確認する
最初に確認したいのは、貴重品をしまいがちな場所です。
仏壇の中・鏡台やタンスの引き出しの奥・菓子の空き缶・米びつ・マットレスの下などを重点的に探します。
とくに見落としてしまうのが、身の回りの物の中です。
バッグや上着のポケット、ふだん使っていない旅行カバンにしまわれているケースもあります。
もし通帳そのものが出てこなくても、すぐにあきらめる必要はありません。
金融機関から届いた郵便物、たとえば定期預金の満期のお知らせなどが残っていれば、そこから銀行名がわかる場合があります。
カレンダーやタオルといった銀行の粗品が、取引先を知る手がかりになることもあります。
捜索中にエンディングノートや手帳が見つかったら、口座情報がメモされていないかも1ページずつチェックしてください。
通帳を探す際は、周辺にある書類や貴重品を誤って処分しないことも大切です。
相続や各種手続きに必要な物は通帳以外にもあるため、捨てる前に確認しておきましょう。
| ▼あわせて読みたい 遺品整理で残しておくべき物や、見落としやすい貴重品の保管場所を一覧で確認できます。 関連記事:遺品整理で捨ててはいけないものリスト完全版|現金・権利書・思い出の品 |
スマートフォンやパソコンを確認する
スマートフォンやパソコンのロックを解除できる場合は、画面に金融機関名の手がかりがないか確認しましょう。
銀行名や口座番号を忘れないよう、メモアプリやパスワード管理アプリに控えている方もいます。
金融機関からの受信メールが残っていないかどうかもチェックしてみてください。
近年は、紙の通帳と銀行アプリを併用する方や、そもそも紙の通帳を発行しないネット銀行を利用する方も増えました。
この場合、ホーム画面に銀行アプリのアイコンが並んでいれば、利用していた可能性のある銀行名がわかります。
家族や勤務先・交友関係に尋ねる
ご自身では金融機関の見当がつかなくても、ほかのご家族や生前親しかったご友人なら知っている場合があります。
ご本人が日常会話の中で「年金支給日だから○○銀行に行ってくる」「○○銀行に知り合いがいる」などと口にしていることもあるためです。
亡くなる直前まで働いていた方なら、勤務先に尋ねてみる方法もあります。
生前に事業をしていた方なら、取引のあった会社や税理士が、銀行との付き合いを知っているかもしれません。
口座照会を利用する
手がかりを探しても、銀行名の見当がつかなければ、可能性の高そうな金融機関へ口座の有無を問い合わせるしかありません。
まず確認しておきたいのが、ゆうちょ銀行です。
郵便局は全国各地にあり、亡くなった親世代 にとって昔から身近な金融機関だからです。
ゆうちょ銀行では「現存調査」として照会をかけ、故人名義の貯金口座があるかを無料で調べてもらえます。
戸籍謄本や本人確認書類などをそろえて申請すると、後日郵送で結果が届く仕組みです。
地元に長く住んでいた方なら、近くの地方銀行や信用金庫も候補になります。
少しでも心当たりがあれば、口座の有無を問い合わせてみましょう。
どこも思い当たらない場合は、マイナンバーを使った「相続時口座照会」もあります。
ただし、手数料の5,060円(税込)がかかる点や、 故人が生前にマイナンバーを口座に紐づけていた場合のみ利用可能である点に注意し、利用を慎重に検討しましょう。
参考:ゆうちょ銀行「現存調査(貯金の有無の調査)」
デジタル庁「預貯金口座付番制度等の拡充について」
auじぶん銀行「相続時預貯金口座照会とは」
通帳や貴重品を自力で探すのが難しい方のための「重要物捜索作業」

ここまで、ご家族の通帳が見つからずにお困りの方に向けて、ご自身でできる探し方をご紹介してきました。
ただ、いつ終わるか見当もつかない通帳探しは、忙しい方にとって気が遠くなる作業です。
どうしても自力で見つけられない場合は、貴重品探しの専門業者に依頼するのも1つの方法です。たとえば、株式会社昇永では、貴重品捜索の専門サービスをおこなっています。
株式会社昇永の「重要物捜索作業」のご利用に向いている方
重要物捜索作業は、次のような方に向いたサービスです。
- 物が多く、どこを探せばいいのか見当がつかない方
- 実家が遠方にあり、何度も足を運べない方
- 仕事や家庭の事情で、探す時間がない方
- 自分でひととおり探したが、見つけられなかった方
- 相続案件を受けたものの、依頼者宅の捜索まで手が回らない士業の方
ご家族だけで探そうとすると、思い出の品や写真に目移りして手が止まってしまうものです。
さらに、用途のわからない古い契約書などが出てくるたびに、捨てるべきかの判断に迷ってしまう方もいます。
目的は通帳であっても、確認や処分に悩む品が多く、なかなか捜索が進まないケースは珍しくありません。
先が見えずに行き詰まっている方は、無理せず捜索を任せるという選択も考えてみてください。
サービス内容と探せる物
片付け作業とは異なり、相続に関わる通帳・書類や貴重品を「見つけ出すこと」に特化したサービスです。
長くご遺族の遺品整理をお手伝いしてきた経験から、「大切な物がどこにしまわれやすいか」という行動パターンを把握しています。
家じゅうをやみくもに探すのではなく、見つかる可能性の高い場所から無駄なく探します。
残す物と処分してよい物を見分ける基準もあるため、手を止めずに作業を進められるのが強みです。
重要物捜索作業は、通帳だけでなく以下のような物も対象です。
- 印鑑・キャッシュカード
- 権利証や保険証券などの財産関係の書類
- 貴金属や現金
ご遺族はもちろん、相続案件を担当する弁護士・司法書士・行政書士などの士業の方に代わって捜索することも可能です。
「これも探してほしい」という品があれば、あわせてご相談ください。
料金の目安
料金は、スタッフ2名・3時間の探索で39,600円(税込)です。
※内訳(スタッフ2名・3時間作業の場合):
- 作業料金:1名5,000円 × 3時間 = 15,000円(2名分で30,000円)
- 諸経費:1名3,000円 × 2名 = 6,000円
- 合計:36,000円(税込39,600円)
重要物の見落としを防ぎ、分担して効率よく進めるため、作業は原則として2名体制です。
基本の作業時間は3時間を基準としていますが、お部屋の広さや荷物の量に応じて、事前にお見積もりを詳しく算定いたします。
料金にご納得いただいてからご契約となりますので、安心してご相談ください。
ご依頼から作業完了までの流れ
ご相談から作業完了までは次のような流れで進みます。
| 1.ヒアリング | 探したい物や、お部屋の状況をうかがいます。故人の性格や生活の様子もわかると、しまい場所の見当をつけやすいです。 |
| 2.お見積もり | ご自宅の状況を確認したうえで、必要な作業時間や人数を見積もり、料金をご提示します。ご納得いただいてから作業に入ります。 |
| 3.捜索作業 | 事前に立てた計画案をもとに、可能性の高い場所から捜索していきます。遠方の方やお忙しい方は、立ち会いなしで進めることも可能ですので、ご相談ください。 |
| 4.お引き渡し | 見つかった重要物を記録のうえ、ご報告し、お引き渡しをして完了です。 |
少しでも早く、的確に見つけ出すために、事前のヒアリングの時間を大切にしています。
ヒアリングの際は、故人が普段よく使っていたお部屋や収納場所を、わかる範囲でお伝えください。
故人の性格や物のしまい方から、探す場所の手がかりが見えてくることもあります。
たとえば、几帳面な方なら、書類をファイルや引き出しにまとめているかもしれません。
反対に、整理が苦手な方なら、封筒や紙袋、普段使うバッグの中に紛れていることもあります。
一見ささいに思えることでも手がかりにつながりますので、遠慮なくお聞かせください。
また、お忙しい方には、お電話やメールでのお打ち合わせにも対応しています。
通帳が見つからず相続手続きにお困りの方によくある質問(FAQ)

通帳がない状態での相続手続きは、「こんな時はどうすれば?」と迷ってしまう場面が少なくありません。
ここでは、よく寄せられるご質問とその解決策をご紹介します。
銀行名はわかりますが支店名がわかりません。どの支店へ相談に行けばよいですか?
ご相談は最寄りの支店でかまいません。
多くの銀行では、どの支店の窓口でも相続の相談を受け付けています。
支店名がわからない場合は、「全店照会(名寄せ)」などの方法で、故人の口座がどの支店にあるかを調べてもらえます。
ただし、照会には故人と相続人の戸籍など、相続を証明する書類が必要です。
必要書類は金融機関によって異なるため、事前に電話やWebページで必要な書類を確認してから足を運びましょう。
通帳だけでなく、印鑑(届け印)も見つからない場合は手続きできますか?
銀行の届け印が見つからなくても相続手続きは可能です。
口座の名義人が亡くなったあとの相続手続き(解約や預金の払い戻し)では、そもそも故人の銀行印を押印する必要はありません。
代わりに、手続きをおこなう相続人の「実印」を金融機関所定の書類に押印し、市区町村で発行した「印鑑証明書」と一緒に提出します。
提出書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無などによっても異なるため、金融機関へ確認してください。
相続手続きがすべて終わったあとに、別の通帳が見つかったらどうなりますか?
新たに見つかった口座に預金が残っていた場合、その財産についてのみ手続きが必要です。
既存の協議書の内容によっては、あらためて相続人全員で遺産分割協議(遺産の分け方の話し合い)をおこなうことになります。
すでに分割が済んだ財産はそのままですが、新たに通帳が見つかるたびに手続きが必要になるのは、相続人にとって負担です。
このような二度手間を防ぐためにも、最初の段階で念入りに探しておくことをおすすめします。
通帳・貴重品探し、相続手続きでお困りの方は株式会社昇永へ

通帳が見当たらなくても、戸籍などの書類がそろえば預金の払い戻しは受けられます。
ただし、利用していた銀行名がわからないと、金融機関を探すところから始めなければなりません。
手元に通帳があれば、銀行名や口座番号はもちろん、毎月のお金の流れもその場で確認できます。
相続の手続きや賃貸の退去など、期限の決まっているものがある場合、すぐに手続きの準備に取りかかれるのは大きなメリットです。
とはいえ、「探したけれど見つからなかった」「じっくり探す時間がとれない」と行き詰まってしまう方は少なくありません。
「早く探さなきゃと思いつつも、実家が遠くてなかなか行けない」という声も、よくお聞きします。
株式会社昇永では、東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県で、お困りのご遺族に代わって貴重品を探し出すサービスを提供中です。
ご希望があれば、捜索後の遺品整理から相続のご相談、不要になった実家の売却まで窓口ひとつで対応いたします。
弁護士や司法書士とも連携しているため、あちこちに問い合わせる手間もかかりません。
大切な品が見つからずにお困りの方は、お電話・LINE・メールでお気軽にお問い合わせください。