【遺品整理×賃貸】解約・片付けしてしまったら相続放棄できない?NG行動と対処法を徹底解説

親族が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく直面するのが遺品整理の問題です。

特に故人が賃貸物件で一人暮らしをしていた場合、大家や管理会社への対応に追われ、慌てて解約や片付けを進めてしまうケースが少なくありません。
しかし、もし故人に多額の借金があり「相続放棄」を考えているなら、その行動は非常に危険です。
なぜなら、アパートの解約や遺品の処分は、法的に「単純承認(相続を認めること)」とみなされるリスクが高いからです。

「もう解約してしまった」
「荷物を捨ててしまった」
などと青ざめている方もいるかもしれません。
ですが、諦めるのはまだ早いです。

この記事では、賃貸の遺品整理におけるNG行動と、すでに手をつけてしまった場合の対処法を解説します。
正しい知識を身につけ、リスクを最小限に抑えましょう。

この記事は、以下のような方に向けて書かれています。

  • 相続放棄を検討しているが、すでに遺品整理をおこなってしまい不安な方
  • 親族が亡くなり、賃貸アパートの解約や片付けをしてしまった方
  • 大家から退去や費用請求をされ、対応に困っている方
  • 法的リスクを回避し、安全に手続きを進めたい方

該当する方は、ぜひ最後までお読みください。

【緊急チェック】その行動、「単純承認」かも?賃貸の遺品整理でやってはいけないNG行動

賃貸遺品整理における単純承認リスクとNG行動

相続放棄を検討している場合、最も避けるべきなのが「単純承認」です。
民法では、特定の行動をとると借金を含めたすべての財産を相続しなければなりません。
賃貸物件に関連する以下の行動について、何がNGなのかを確認しましょう。

  • アパート解約・契約解除手続き
  • 遺品の処分・形見分け・売却
  • 滞納家賃の支払い(相続財産からの支出)

それぞれの行動について、詳しく解説します。

1. アパート解約・契約解除手続き

賃貸契約の解約手続きは、原則として相続財産(借家権)の処分行為にあたります。
そのため、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする前に解約をおこなうと、単純承認とみなされる可能性が高いです。
よかれと思って早めに解約連絡を入れる方が多いですが、法的には「契約者の地位を引き継いだ」と解釈されかねません。
まだ連絡していない場合は、解約手続きをストップしてください。

ただし、すでに解約の連絡を入れてしまった場合でも、単なる「死亡の通知」として扱われるケースや、保存行為(財産の価値を維持するための行為)と認められる余地もあります。
自己判断せず、専門家への相談が必要です。

参考:アクティクス法務事務所「相続放棄と賃貸物件の解除

2. 遺品の処分・形見分け・売却

部屋に残された家財道具も相続財産の一部です。
これらを勝手に処分したり、売却してお金に換えたりすると、単純承認とみなされます。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
引用:e-Gov 法令検索「民法第921条(法定単純承認)

【NG行動の例】

  • 家具や家電をリサイクルショップに売却する
  • 高価な貴金属や時計を持ち帰り、自分のものにする
  • 大量の家財を業者に依頼して廃棄処分する
  • 形見分けとして親族や友人に遺品を配る

一方で、資産価値のない明らかなゴミ(生ゴミや古新聞など)を捨てる程度であれば、「保存行為」として問題ないとされるのが一般的です。
しかし、何が「資産価値がない」とされるかの線引きは難しいため、可能な限り現状維持を心がけるのが安全です。

参考:松谷司法書士事務所「相続放棄できなくなる「相続財産の処分」とは

参考:弁護士たちばな総合法律事務所「【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅

3. 滞納家賃の支払い(相続財産からの支出)

故人の預貯金を使って滞納家賃を支払う行為も、単純承認のリスクがあります。
これは「相続財産の一部を処分(使用)した」とみなされるためです。
また、家賃だけでなく、故人が未払いだった医療費や公共料金、税金などを故人の財布から支払うのも同様に危険です。

もし支払う必要がある場合は、相続人自身の財産(自分の預金)から支払うようにしてください。
ただし、支払い行為自体が「債務の承認」と受け取られる可能性もあるため、支払う前に必ず弁護士に相談することをおすすめします。

参考:弁護士たちばな総合法律事務所「【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅

【状況別①】すでに「アパート解約」や「片付け」をしてしまった場合の対処法

アパート解約後の相続放棄対処法

「もう解約手続きをしてしまった」「荷物を持ち帰ってしまった」という方も、パニックになる必要はありません。
NG行動に該当し得る対応をした場合でも、事情によっては相続放棄が認められる余地があります。
ここからは、すでに行動してしまった場合の具体的な対処法を解説します。
冷静になり、1つずつ確認していきましょう。

諦めずに専門家へ相談する

最も重要なのは、自己判断で「もう無理だ」と諦めないことです。過去の判例では、遺品整理や解約を行っても、特定の事情があれば相続放棄が認められたケースが存在します。
例えば、「解約しなければ家賃という債務が増え続けるため、やむを得ず行った(保存行為)」「資産価値のないものしか処分していない」といった主張が認められる可能性があります。

弁護士や司法書士に相談する際は、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

  • いつ、どのような行動をとったか(時系列)
  • 処分したもののリストと写真(あれば)
  • 大家や管理会社とのやり取りの内容
  • 故人の資産状況(借金と財産のバランス)

専門家はこれらの情報をもとに、家庭裁判所に対して「単純承認にはあたらない」という申述書を組み立ててくれます。3ヵ月の熟慮期間が迫っている場合でも、まずは相談してください。

証拠を残しておく

もし遺品を処分してしまった場合でも、その品物に「資産価値がなかった」ことを証明できれば、相続放棄が認められる可能性があります。
処分したものが明らかにゴミであったり、古すぎて値段がつかない家具であったりした場合は、その状態がわかる写真や記録を残しておきましょう。
また、遺品整理業者に処分を依頼した場合は、領収書や作業明細書も重要な証拠になります。

【状況別②】まだ何もしていない人へ:相続放棄を前提とした正しい対応手順

相続放棄を前提とした正しい対応手順

相続放棄を検討している場合、遺品整理や解約手続きに着手していない今の状態は非常に有利です。
まだ何もしていない方は、一切の財産に関与せず「手を出さない」姿勢を貫くことで、リスクを最小限に抑えられます。
正しい対応手順は以下の3ステップです。

  • STEP1:自己判断での片付け・解約はストップ
  • STEP2:大家・管理会社へ「相続放棄する意向」を伝える
  • STEP3:相続財産清算人の選任を検討する

それぞれのステップについて、詳しく解説します。

STEP1:自己判断での片付け・解約はストップ

まず、アパートの片付けや解約手続きを一切おこなわないでください。
部屋に入って換気をしたり、郵便物を確認したりする程度なら問題ありませんが、物を動かしたり持ち帰ったりするのは避けましょう。

大家や管理会社から、
「早く片付けてくれ」
「次の入居者が決まっている」
などと急かされても、
「相続放棄を検討しているので、現時点では何もできません」
とはっきり伝えることが大切です。

STEP2:大家・管理会社へ「相続放棄する意向」を伝える

何もしないといっても、大家への連絡を無視するのはトラブルのもとです。
管理会社や大家に対し、「相続人が死亡したこと」と「自分は相続放棄の手続き中であること」を伝えましょう。

このとき、「解約します」と言うのではなく、
「相続放棄をするため、契約の承継も放棄します」
というニュアンスで伝えるのがポイントです。
また、これ以降の連絡先として、自分の代わりに弁護士を指定するのも一つの手です。

STEP3:相続財産管理人(清算人)の選任を検討する

相続人全員が相続放棄をすると、アパートの荷物の管理義務は誰に残るのでしょうか。
民法改正によりルールが変わりましたが、基本的には「現に占有している者」に保存義務が残るとされています。
しかし、誰も住んでおらず管理する者がいない場合、そのまま放置するとアパートが「ゴミ屋敷」化したり、腐敗による悪臭で近隣に迷惑をかけたりする恐れがあります。

こうした場合、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任してもらう方法があります。
清算人が選ばれれば、アパートの解約や遺品の処分を法的に進めてくれます。
予納金などの費用はかかりますが、完全に管理責任から解放されるための有効な手段です。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任

【状況別③】連帯保証人になっている場合は「相続放棄」でも逃げられない

連帯保証人と相続放棄の関係

ここで注意が必要なのが、故人の賃貸契約の「連帯保証人」になっているケースです。
親族間では、親の賃貸契約の保証人に子がなっていることがよくあります。
この場合、相続放棄をしても「保証人としての責任」はなくなりません。

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
引用:e-Gov 法令検索「民法第446条(保証人の責任等)」

【相続人としての立場と保証人としての立場】

相続放棄をすると、「相続人」としての借金の返済義務や片付け義務はなくなります。
しかし、「連帯保証人」として契約書にサインしている以上、個人の契約責任として、滞納家賃の支払いや原状回復義務(片付け・修繕・清掃)を負わなければなりません。
つまり、連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしてもアパートの片付けと解約手続きをおこなう義務があります。

このケースでは、相続放棄の手続きと並行して、保証人として淡々と事後処理を進めることになります。
ただし、どこまでが保証人の責任範囲なのか判断が難しいため、やはり専門家の助言を仰ぐのが賢明です。

大家さんへの対応マニュアル:無視は危険?費用請求されたらどうする?

大家への対応マニュアル

相続放棄を検討している最中に、大家や管理会社から厳しい口調で連絡が来ると、精神的に追い詰められるものです。
「費用を払え」「訴えるぞ」と言われたとき、どう対応すればよいのでしょうか。

無視はトラブルを悪化させる

怖くて電話に出たくない気持ちはわかりますが、無視を続けると相手の感情を逆なでし、職場に連絡が来たり、本当に訴訟を起こされたりするリスクが高まります。
電話で話すのがつらい場合は、手紙やメールで状況を伝えましょう。
「現在、弁護士と相談して相続放棄の手続きを進めています。正式に受理され次第、相続放棄申述受理通知書のコピーをお送りします」と伝えれば、相手も一旦待つしかありません。

費用請求への断り方

大家から滞納家賃や片付け費用(原状回復費用)、孤独死があった場合の特殊清掃費用などを請求されても、相続放棄をするつもりなら支払ってはいけません。
「少しでもいいから払って」と言われて数万円でも払ってしまうと、債務の一部承認とみなされ、単純承認になる恐れがあります。
「相続放棄を検討しており、支払い可否は弁護士に確認中です。回答が出次第ご連絡します」と断りましょう。
相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、初めから相続人ではなかったことになるため、支払い義務は完全に消滅します(※連帯保証人の場合を除く)。

ここが知りたい!賃貸×相続放棄のよくある疑問(FAQ)

賃貸と相続放棄のFAQ

相続放棄を検討する際、賃貸物件の遺品整理や契約実務については、多くの方が判断に迷うポイントです。
ここでは、以下の5つの疑問についてQ&A形式で回答します。

  • Q1. 相続放棄しても、今の部屋に住み続けることはできますか?
  • Q2. 部屋の鍵は返却してもいいですか?
  • Q3. 大家が勝手に遺品を処分した場合に取り得る対策はありますか?
  • Q4. 孤独死や特殊清掃が必要な賃貸で相続放棄する際の注意点は何ですか?
  • Q5. 相続放棄を選択した場合の実務的な遺品処理や退去代行は誰に依頼すべきですか?

法律上のリスクを回避するための正しい判断基準について、詳しく解説します。

Q1. 相続放棄しても、今の部屋に住み続けることはできますか?

故人(親など)と同居していた場合、相続放棄をするとその部屋に住めなくなるのではと心配になるでしょう。
結論からいうと、大家との交渉次第で住み続けることは可能です。
ただし、故人の名義のまま住み続けることはできません。
一度契約を終了させ、新たにあなた自身の名義で賃貸契約を結び直す必要があります。

大家としても、空室になるよりは住み続けてもらったほうが家賃収入を得られるため、交渉に応じてもらえる可能性は十分にあります。
ただし、故人の敷金を引き継ぐことはできません。自分のお金で新たに初期費用を支払う必要があります。
まずは管理会社に相談してみましょう。

参考:東京大阪相続相談所「相続放棄しても賃貸物件に住み続ける方法は?配偶者には特例がある!

Q2. 部屋の鍵は返却してもいいですか?

解約手続きはNGと説明しましたが、鍵の返却はどうでしょうか。
鍵の返却は、保存義務を終了させるための引渡し行為として「保存行為」の一環とみなされることが多いです。
そのため、鍵を返すだけであれば、単純承認には当たらない可能性が高いと考えられています。

ただし、鍵を返す際に「解約合意書」などにサインを求められることがあります。
書類の内容によっては解約手続きとみなされる危険があるため、サインは慎重におこなってください。
「鍵はお返ししますが、契約に関する権限は放棄しているので書類には署名できません」と伝えるのが無難です。

念のため、鍵を預けたという「受領証」をもらっておくと安心です。
受領証には、「鍵を○本受領しました」という事実だけを書いてもらい、「契約解除により」などの文言が入っていないか確認しましょう。

参考:弁護士たちばな総合法律事務所「【2023年民法改正対応】相続放棄における管理義務(保存義務)を徹底解説!免除方法や注意点も網羅

Q3. 大家が勝手に遺品を処分した場合に取り得る対策はありますか?

相続放棄の手続き中に、大家が痺れを切らして勝手に部屋の遺品を処分してしまうケースがあります。
基本的に、他人の所有物を勝手に処分する行為は違法(器物損壊罪や不法行為)となる可能性があります。

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
e-Gov 法令検索「刑法第261条(器物損壊等)

しかし、相続放棄をしたあなたにとっては、その遺品は「自分とは無関係の他人の財産」となります。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用:e-Gov 法令検索「民法第939条(相続の放棄の効力)

そのため、あなたが大家に対して損害賠償を請求する権利は原則としてありません。
ただし、まだ放棄の手続きが完了していない段階で処分されると、「相続財産を管理する責任」を問われるリスクがゼロではありません。
もし大家が勝手に処分した事実があれば、その旨を記録し、弁護士に「大家が独断でおこなったことであり、自分は関与していない」と伝えられるよう証拠を残しておきましょう。

Q4. 孤独死や特殊清掃が必要な賃貸で相続放棄する際の注意点は何ですか?

孤独死が発生し、部屋の汚染がひどく特殊清掃が必要な場合でも、相続放棄は可能です。
ただし、注意すべきは「特殊清掃の依頼」と「費用負担」です。
良かれと思ってあなたが特殊清掃業者に依頼し、費用を故人の財産から支払うと「単純承認」とみなされるリスクが非常に高くなります。

部屋の状態がどれほどひどくても、相続放棄をする場合は自分から業者を手配してはいけません。
大家から「臭いがひどいから何とかしてくれ」と強く言われても、「相続放棄するので手出しできません」と断るのが鉄則です。
どうしても緊急対応が必要な場合は、大家自身の手配でおこなってもらい、費用請求は拒否するという対応になります。

参考:大澤龍司法律事務所「相続放棄するけど、特殊清掃はしたほうがいいか?

Q5. 相続放棄を選択した場合の実務的な遺品処理や退去代行は誰に依頼すべきですか?

相続放棄を選択する場合、そもそも「遺品処理や退去代行を依頼してはいけない」のが大原則です。
前述のとおり、これらの行為自体が「単純承認」のリスクをともないます。
したがって、業者に依頼して部屋を片付けるのではなく、「何もしない(大家に任せる)」か、法的管理が必要な場合は「弁護士」に相談して相続財産清算人の選任を申し立てるのが正解です。

もし「連帯保証人」になっていて法的義務として片付けなければならない場合は、遺品整理の専門業者に依頼することになります。
その際は、「相続放棄をする前提である」と事情を理解している、法的な知識を持った業者を選ぶことが重要です。
また、誤って相続財産に手をつけてしまわないよう、必ず弁護士の指示のもとで進めてください。

【まとめ】自己判断で動く前に必ず専門家へ相談を

相続放棄と遺品整理の専門家相談

遺品整理と相続放棄は、非常にデリケートな問題です。
特に賃貸物件が絡むと、大家への対応と法的リスクの板挟みになり、冷静な判断ができなくなりがちです。
この記事のポイントをまとめます。

  • 自己判断での解約・片付けはNG:単純承認とみなされ、借金を背負うリスクがある
  • やってしまっても諦めない:事情によっては放棄が認められる可能性があるため、すぐに弁護士へ相談する
  • 大家への連絡は「放棄の意向」を伝える:無視せず、手続き中であることを説明する
  • 連帯保証人は逃げられない:相続放棄しても保証人としての責任は残る

「もう手遅れかもしれない」と悩んでいる時間があれば、まずは無料相談などを利用して専門家の意見を聞いてください。
早めに行動すればするほど、解決への選択肢は広がります。
自分の生活を守るために、正しい一歩を踏み出しましょう。

遺品整理や相続のお悩みは「株式会社昇永」へご相談ください

株式会社昇永の遺品整理相続サポート

遺品整理や相続放棄、不動産の売却まで、親族が亡くなったあとの手続きは複雑で多岐にわたります。
特に「賃貸の解約」や「遺品の片付け」は法的リスクがともなうため、慎重な対応が求められます。
もし、これらをまとめて相談できる窓口をお探しなら、株式会社昇永へご相談ください。

【株式会社昇永の3つの強み】

  1. シニアライフの悩みをワンストップで解決
    遺品整理・生前整理だけでなく、高齢者施設の紹介や不動産売買、解体工事、リフォームまで一貫して対応可能です。複数の業者に依頼する手間を省き、窓口ひとつですべて解決できます。
  2. 専門性の高いスタッフによる安心サポート
    シニアライフ専門の相談員が在籍し、法律家とも連携しているため、相続放棄や不動産相続などの複雑な問題にも的確に対応します。また、看護師資格を持つ相談員もいるため、医療的な知識が必要なケースでも安心です。
  3. お客様に寄り添う親身な対応
    「シニアの皆さまのお悩み解決のための総合支援」を理念に掲げ、ご家族の不安や悩みに深く寄り添います。画像・動画による見積もりやオンライン相談にも柔軟に対応しています。

「何から手をつければいいかわからない」「専門家に任せて安心したい」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。