万が一を考えて、若い世代でも終活を始めている方が増えています。
終活では身辺整理を中心に進めていく方が多いですが、「身元保証人」を用意しておくことを忘れてはいけません。
また身元保証人を決めたら、「死後事務任意契約」を締結して、その旨を遺言書にも記載しておきましょう。
今回は大切な身元保証人と、死後事務任意契約と遺言書が重要な理由を解説していきます。
終活で身元保証人を用意しておく重要性
最近では、万が一の際に、家族や親族に頼れない方が増えています。
特に遠方に家族や親族が居て、一人暮らしの高齢者の方は、終活のときに身元保証人をあらかじめ用意しておくと安心です。
身元保証人とは、入院や施設入居の際にほとんどのケースで必要になるもので、主に以下の役割を担います。
- あなたに代わって諸手続きを行う
- 緊急時の連絡先
- 入院費用に支払い
- お亡くなりになった際の身元引受や退院・退去手続き など
さまざまなことを担う身元保証人を用意できない場合は、「身元保証人サービス」を利用することをおすすめします。
身元保証人サービスは、団体や民間企業などが提供するサービスで、家族や親族に代わって身元保証人になってくれるサービスです。
例えば弊社の身元保証人サービスでは、終活の際に必要な以下のサービスのひとつとして提供しております。
- 身元保証
- 医療
- 介護
- 相続
- 葬儀
- 生前対策
- 法務
- 税務 など
終活に必要な幅広いサービスをひとつに集約して提供しているので、さまざまな悩みや不安をプロに相談しながら終活を進めることができます。
身元保証は死後事務委任契約・遺言書作成も一緒に
「死後事務委任契約」とは、個人や法人などの第三者に対して、あなたがお亡くなりになった後の諸手続や葬儀、納骨・埋葬に関する事務などに関する代理権を付与することができる契約のことです。
死後事務委任契約は終活を進めていく際に締結しておけば、以下のような死後事務を安心して任せることができます。
- 医療費の支払い
- 家賃・時代・管理費などの支払いや、敷金・保証金などの支払い
- 老人ホームなどの施設利用料の支払い・入居一時金などの受領
- 通夜、告別式、仮葬、納骨、埋葬
- 永代供養
- 相続財産管理人の選任申立手続き
- 賃借建物明け渡し
- 行政官庁などへの諸手続・届出 などの各種事務作業
死後事務委任契約を締結するためには、あなたと依頼される委任者は、それぞれ以下の1〜4番までのいずれかを用意して公証人役場で契約を締結します。
- 発行から3か月以内の印鑑証明書と実印
- 自動車運転免許証と認印
- 顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
- マイナンバーカードと認印
また、終活のときに遺言書で死後事務委任契約を締結している旨を記載しておけば、のこされた家族や親族にちゃんと伝えることができます。
遺言書の作成ではこれまで直筆での作成が定められていましたが、近々パソコンで作成した遺言書も認められるとの報道があるのでより作成しやすくなるでしょう。
法的に有効な遺言書かどうかを確認するためにも、終活では遺言書の作成後に弁護士や司法書士などプロにチェックしてもらうと安心です。
まとめ
終活を始めたら、万が一に備えて身元保証人を決めておいたほうがいいですが、家族や親族にお願いできない場合は「身元保証人サービス」の利用がおすすめです。
身元保証人を決めるときは、同時に「死後事務委任契約」を締結しておくと安心です。
死後事務委任契約を締結している旨を遺言書に記載しておくことで、家族や親族にもちゃんと伝えることができます。
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