遺品整理費用は誰が払う?複数の相続人が居る場合はどうすればいい?相続放棄をすれば「何もしなくて良い」は間違い!

遺品整理費用は、故人が住んでいた自宅の広さや遺品の量によって料金が大きく変動します。

例えば、4LDK以上の家であれば4〜10名のスタッフが遺品整理を行うことになるので、所要時間は6〜15時間程度、遺品整理費用は22万円以上になるのが相場です。

そこで気になるのは、遺品整理費用は誰が支払うのでしょうか?

今回は、遺品整理費用は誰が払うの?複数の相続人が居る場合や、相続放棄をするときの注意点について解説していきます。



基本的に遺品整理費用は相続人が支払う

遺品整理の費用は、基本的には相続人が支払います。

遺品整理は所有者を失った遺品を、相続の意思がある相続人によって行われる片付けのことです。

ここで言う遺品整理とは、家具や家電製品、日用品などの「もの」の片付けだけではなく、権利や義務を含めて相続するということになります。

そのため、遺品整理にかかる費用は相続人が支払います。

また、遺品整理にかかる費用を故人の財産から支払うように遺言書に記載されていたり、故人が生前に伝えている場合がありますが、故人の財産から支払うと財産放棄ができなくなる可能性があります。

この他にも、遺品整理で故人がのこした宝石や貴金属、ブランド品、骨董(こっとう)品などの美術品などを売却した場合も、財産放棄ができなくなることがあるため注意が必要です。

このことから、故人に借金などの「負の遺産」があると事前に分かっている場合は、先に相続放棄をしたほうが良いでしょう。



相続人が複数居る場合は各相続人で費用を負担する

兄弟・姉妹など相続人が複数いる場合は、遺品整理費用を各相続人で負担します。…つまり「割り勘する」ということですね。

相続する場合は、遺品整理の費用だけではなく、債務の返済や税金の申告・支払い、不動産の売却や解体工事費用などの支払いなどがありますが、これらは遺産を相続した人が支払います。

故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、原状回復費用や途中解約による違約金の支払いなども相続人が行いますが、これらの支払いも相続人間で割り勘していきます。



故人の負債が多額の場合は相続放棄ができる

財産放棄は、財産調査によって故人の負債が多かった場合に、家庭裁判所に相続権の放棄を申請することでできます。

財産放棄をすることで、相続人が故人の借金を肩代わりする必要がなくなるというメリットがありますが、申請できる期限は相続の発生(お亡くなりになったことを知ってから)3か月以内という決まりがあります。

相続放棄をすれば相続について何もしなくても良いというイメージをお持ちの方が多いですが、相続放棄する財産に不動産があった場合は「管理責任」が発生します。

不動産の管理責任とは、民法940条1項で定められており、簡単に説明すると「あなたが相続放棄をしたことで、次の相続人が不動産を相続するまでは、自分の財産だと思って不動産を管理しなさい」というものです。

管理責任では、例えば不動産がボロボロな状態になっていて、このまま放置することで次の人が相続するときに資産価値が下がってしまわないように掃除や必要に応じてリフォームなどのメンテナンスが必要になります。

また、放置していた不動産が倒壊した場合や、ブロック塀が崩れて歩行者がケガをした場合は、次の相続人に引き継ぐまで相続放棄をしたあなたが責任を負います。

このような管理責任が発生するので、相続放棄をする遺産に不動産が含まれている場合は注意が必要です。



まとめ

遺品整理費用は、基本的に相続人が支払います。

また、複数の相続人が居る場合は、相続人間で割り勘をして遺品整理費用を支払います。

故人が多額の負債を抱えていた場合は、相続放棄をすることで遺品整理費用をはじめ、相続を放棄することができますが、相続放棄をしたからといって何もしなくても良いというわけではありません。

相続する財産に不動産があった場合は、あなたの次の相続人が相続するまでの期間は、あなたが不動産を管理する必要があるため注意が必要です。


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