生前整理で気をつけることは?3つの注意点を解説

「自分に万が一のことがあったときのために、元気なうちに自分で生前整理をしておこう」という方が多く、最近では30代、40代と働き盛りの若い世代の方も取り組んでいらっしゃいます。

その生前整理ですが、気をつけることが3つあります。

今回は生前整理を自分で進めるときの3つの注意点を解説していきます。



生前整理で気をつけることとは?3つの注意点

生前整理では、以下の3点に気をつけながら進めていきます。

  1. 価値のある財産を処分しない
  2. デジタル遺品をまとめる
  3. 相続に関することは遺言書を作成する

ここからは上記3つの注意点について解説していきます。



価値のある財産を処分しないようにする

財産とはクレジットカードや銀行口座、現金、不動産なども含みますが、ここで言う財産は“もの”の財産です。

例えば骨董(こっとう)品など美術品や、宝石、貴金属、ブランド品、株主優待券、商品券などで、一見すると価値がないように見えても思わぬ価値が隠れていることがあります。

これらは買取専門店で売って現金化することができるので、不要であれば捨てるのではなく、ダメ元でも良いので査定に出してどのくらいの価値があるのか確認しておきましょう。



デジタル遺品をまとめておく

デジタル遺品とはデータ上の遺品のことで、例えばインターネット通販のログインIDやパスワード、SNSアカウントなどです。

他には、動画配信サービスのサブスク(月額課金・定額サービス)や、インターネット銀行口座なども含まれるので、特にお金に関係するデジタル遺品は注意が必要です。

これらデジタル遺品になる情報は、エンディングノートなどご遺族がひと目でわかる形で残すようにすると、あなたの死後に解約や退会手続きをしやすくなります。



相続に関することは遺言書を作成する

財産目録や、あなたに万が一のことがあった際の希望についてはエンディングノートに記すことになると思いますが、エンディングノートには法律的な効力がありません。

そのため、相続に関することは別途遺言書を作成するようにしましょう。

遺言書にはご自身で作成することができる「自筆証書遺言」が手軽ですが、確実に法的に有効な遺言書を残すことができる「公正証書遺言」がおすすめです。



まとめ

生前整理をご自身で進める方が多いですが、気をつけることとしては「価値のある財産を処分しない」「デジタル遺品をまとめる」「相続に関することは遺言書を作成する」の3点に注意が必要です。

もしわからないことがあれば、自治体が実施する法律相談会などに参加して相談するようにしましょう。


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